大判例

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大阪地方裁判所 昭和37年(ワ)778号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕原告は被告唯は勝手に階下表の二室を落間に改造し、工場として使用を始めたと主張するのであるが、≪証拠略≫を総合すると、本件建物は昭和十八年九月六日被告唯の亡父留三が賃借し、留三の死亡後被告唯が賃借人の地位を承継したものであるが、賃貸人の原告側で修理せず、賃借人の被告唯の方で応急修理をしてきたが、座敷の根太がくさつて修理を要する状態にあつたため、昭和三六年頃被告唯において被告杉山と共同でパーマネントの自動還元機の組立の仕事を始めるに当り、階下二畳と三畳の間の床を修理して畳の間でおくより、病んだ根太や座板を取除いて落間にして使用する方が便宜と考え、原告の予解をえないまま落間にしたことが認められるが、弁論の全趣旨に徴すれば、右落間を原状に回復することは容易であることがうかがわれ、≪証拠略≫によればパーマネントの自動還元機やその後に始めた低周波治療器の組立の仕事というのは机の上でできる程度のものであり、原告が主張するような大げさな工場として使用しているものではないことが認められるから、右落間を目して賃貸借の信頼関係の基礎を破壊する改造ということはできず、その使用状態も、目的物の性質によつて定まつた用方に違反して使用収益をするものであるということはできない。(麻植福雄)

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